□追っ手からの逃亡を決め込む監理放棄・菊間建築士の醜態!
静岡県建築士事務所協会からの質問は、全部で「88問」。88は古代日本に於いては、「聖数」と言われ
ており、監理放棄・菊間建築士にとっては、縁起が良い数のハズだ。
質問だが、厳選に厳選を重ねても、これだけの「疑問(偽装)」があったのだから仕方が無い。
監理放棄・菊間建築士がどれだけ「疑惑の設計士」だったか、お分かりいただけるだろう(笑)。
真面目な建築士なら、一生涯、縁は無いだろう「建築士事務所協会」からの苦情相談催告書。
この苦情相談と、私が調べ上げた「証拠の品々」と共に、「静岡県知事」に上程されてしまったら、監理放棄・
菊間建築士の命運も今回は、尽きるというもの。
まずは、「建築士事務所」の登録取り消しとなり、次に「建築士免許」の剥奪(国交省の担当)となる。
監理放棄・菊間建築士は、自分は「安全圏」に逃れられたと、“大きな勘違いしていた”のだろうか。
しかし、“遅く、しかし静かな足取りで罰の女神は訪れる”のではなく、罰の女神は怒涛の快進撃で菊間
建築士の元へ、行かれた様である(笑)。
それでは「静岡県建築士事務所協会」から、監理放棄・菊間建築士に出された「質問書」をお読み下さい。
●「静岡県東部農林事務所提出許可図面(以下、自然公園法)」と「建築確認申請書(以下、
確認)」はそれぞれ、平成19年4月2日に伊東市役所に提出されている(東部は都市計画課、
建築確認は建築住宅課に提出)。同図書についての疑問を質す。
「問1」配置図にある隣地後退距離が東部では2500ミリ、一方、確認では2420ミリとある
のは、なぜか。
「問2」立面図の西側、東部では押印訂正しているが、寸法の記載は無い。確認では9960
ミリと記されている。なぜか。
「問3」西立面図に訂正印を押した後、寸法を記載しなかった理由は、なぜか。
「問4」断面図にある地階の算定では東部が2250/3=750<2030ミリとしている。一方、
確認では、2250/3=750<2110ミリと記載されているのは、なぜか。
「問5」自然公園法の申請について、建築主は一切、貴殿と担当建設会社(以下、佐藤建
設)から聞かされていない。当然、建築主自らが押印した事実は無い。なぜか。
「問6」動輪展示スペースに関しては、以前の建築予定地から建築主は話しており、テレビ
の放映に間に合わせるための工期を、お願いしていた(偽装工作のため、間に合わ
ず)。
また、貴殿の完成予想図には動輪置き場を含んだデザインがされており、前回の
回答と整合性が無い。それは、なぜか。
「問7」基礎伏図には動輪展示スペースの図面が書かれている。前回の回答と整合性がない。
建築主にとって、大切な建築物の一つであった。よって、東部の動輪置き場の記載
が無いのは、建築主に計画図を見せていない証である。見せられなかったのは、何
かしら偽装工作のためか。
「問8」東部の計画図では駐車場に「砂利敷」とあるが、建築主は一切、その様な計画を話
していない。コンクリート敷を要望していた。なぜ、建築主に秘匿した計画図を提
出したのか。
●確認と請負に関して、多くの寸法の相違が散見される。以下は、疑問点の数々を質す。
「問9」 確認では平均GLから地下駐車場(GL0)までは、2110ミリとあるが、請負契約図
面には、2410ミリとあるのは、なぜか。
「問10」確認では駐車場の階高は2250ミリとあるが、請負契約図面には、2550ミリとあるのは、
なぜか。
「問11」確認ではGL0からGL1は1500ミリとあるが、請負契約図面には、1200ミリとある
のは、なぜか。