●鉄筋工事について質す。工事監理計画届及び中間検査によれば、鉄筋に関して現場に於いて
「ミルシート」による、書類審査を実施した事になっている。
「問31」佐藤建設が工事を放棄した段階での鉄筋量を、下記の表に記載し、真正のミル
シートを提出せよ。
鉄筋 |
数 量 |
D10 |
|
D13 |
|
●中間検査に関して質す。
「問32」中間検査の申請に関して、建築主に申請書類を見せていない事実があるが。
なぜか。
「問33」添付されている委任状は建築主、本人に了承を得てないばかりか、居住地が違っ
ている。それは、なぜか。
「問34」工事着手日が「平成19年5月20日」とあるのは、なぜか。明らかに何かしらの意
図があるため、着手日を偽装したのか
「問35」特定工程工事完了年月日は「平成19年9月26日」とあるが、日付の26日は手書き
である。元は、12日と書かれていた。なぜ、このように日付に開きが出たのか。
「問36」確認以降に軽微な変更もあるにも関らず、全く無いと、虚偽の申請されているのは、
なぜか。
●この件に関して平成21年3月31日、まちづくりセンター東部支所長・鈴木勝義氏に対して貴殿は
「確認申請済証の受領後、図面の変更はしていませんし、施工は確認図面と同じ寸法です」と、回
答していることと、全く話が合わない。また、「偽装工作」をした理由を述べよ。
「問37」先の質問にあるように階高を無断で変更して、計画変更の申請も出さずに「中間検
査」を取得した行為は、明らかに偽装工作ではないのか。
「問38」平成19年8月28日に吹き抜け910ミリ、ホールを広げているが、計画変更の申請を
済ませないと工事が継続できないのに、計画変更の届け出をしなかったのは、なぜ
か。
「問39」中間検査の時に「確認取得後、変更は無い」と検査員に申し出たのは、偽装工作の
ためか。
「問40」ホールを広げる申請を、建築主には東部に出掛けて許可を得ると言っていたが、実
際は伊東市役所で計画変更の書類を出しただけである。なぜ平気で嘘をつくのか。
「問41」佐藤建設は平成19年10月9日に工事人を降りているにも関わらず、同年同月同日に、
佐藤建設が工事施工者として定めた旨の「工事施工者決定届」を、提出したのはな
ぜか。
「問42」問41にあるように佐藤建設が工事人を降りた日に「計画変更の申請」が出され、ホ
ールを広げる旨が記されている。同図書に「工事施工者」は、佐藤建設と記載がある
のは、虚偽記載ではないか。
●「計画変更申請」に関して引き続き質す。
「問43」第三面に工事着手日は平成19年4月とあるが、明らかに「工事施工者決定届」の
日付と整合性が無いのは、なぜか。
「問44」第五面にガレージの階高は3710ミリと記載がある。「計画変更届」に添付されて
いる断面図にはこの寸法の記載が無いばかりか、この寸法に建物の高さを加えると、
「自然公園法」を遵守できない。その様な寸法が記したのは、なぜか。
「問45」フラット35図書のガレージの階高と同じ、3710ミリなのは、なぜか。
「問46」計画変更申請(第五面)に2階の横架材の垂直距離を2231ミリとあるが、確認は
2790ミリと記載されているのは、なぜか。
「問47」計画変更の立面図は確認と同じだが、平成19年7月9日に貴殿が申請したフラット
35の立面図と大きな相違があるのは、なぜか。なお、現況は、フラット35の立面
図であり、後から出された計画変更の立面図と相違がある。これは何のための偽装
工作か。
「問48」計画変更の西立面図には手書きで、元を砂消しゴムで消して、9950ミリと手書き修正
してある。確認、請負には9960ミリとあるのは、なぜか。違法な方法での修正では
ないか。
「問49」法に則したの訂正の手続きを、取らない理由は、なぜか。偽装工作が必要だからか。
「問50」計画変更にある断面図は、上と下の図面は寸法があまりにも違いがあるのは、なぜ
か。上図の高さの寸法は、自然公園法の10メートルを遵守していない。これは、偽
装工作か。
●「計画変更申請」に関して、建築主は「増床の図面」しか、見せてもらっていないという、言質がある。
●佐藤建設が請負契約時に締結した見積もりは、キッチン10畳を9畳に、食品庫4畳は3畳に変更し
ている。また、主寝室を10畳から8畳に変更しているにも関らず、見積もりの部材量に減量が無
いだけでなく、逆に増量され、金額が高くなっている項目がある。
「問51」佐藤建設の見積もりの精査をしていないのは、なぜか。
「問52」見積もりにあるが、木造住宅で「鉄筋」が10トンもなぜ必要か実際は使われていな
いのは、なぜか。
「問53」佐藤建設の見積もりを、再度検証するように、依頼する。
「問54」佐藤建設が工事人を降りた時の出来高を査定しなかったのは、なぜか。
●前回、貴殿は回答しなかったので再度、質す。
「問55」佐藤建設の出来高は間違いないのか。
●なお、建築主が出来高を調査中、佐藤建設の下職に傷害を与えられ、監禁までされた。被告人となった
柿島硝子・芹沢雄次は、貴殿も顔見知りの人物であり、淺川邸のサッシ納入の担当者だった。
「問56」再度、佐藤建設の出来高を査定するように、依頼する。
「問57」確認済みの表示板を再三にわたり掲出しなかったのは、なぜか。施工者が掲出しないなら、
監理人が行えばよいと思わないか。自然公園法でも、工事許可条件に標識の設置が明記され
ている書かれている。
「問58」自然公園法の許可証を設置しなかったのは、なぜか。佐藤建設から工事人を引き継いだ森徳
建設の時は、貴殿が標識を掲出したのはなぜか。
●造園工事会社では「(菊間建築士が)高さ制限を超えているから泥を入れてかさ上げして、完了検査を
終えたら再び泥を搬出して、建築主に引き渡す」旨の発言により、協力をしてほしいと造園会社では回
答している。
「問59」造園工事会社に頼んで、ガレージに大量の土砂を入れたまま、放置しているのは、なぜか。
泥を入れた理由を前回、回答していない。
「問60」当惑している造園会社だが、貴殿の泥を入れる行動は、明らかに何かしらの偽装工作だが、
正直に述べよ。
「問61」伊豆高原分譲地建築工事誓約書は、建築主に何ら言わず、勝手に記入・押印して提出されて
いる。なぜか。
「問62」また、請負と同じ月日に作成している工事工程表にも関らず、相違があるのは、なぜか。
「問63」佐藤建設から工事人を引き継いだ森徳建設の、「建築基準法による確認済」の表示板に書かれ
た確認番号は、大室高原の佐々木某氏のものであるのは、なぜか。
「問64」貴殿は以前、確認の表示板を便宜上作成と回答した。これは法に抵触した行ではないか。