建築士事務所協会の苦情相談から逃げ回る
監理放棄・菊間建築士!(5)

確認「平成19731 00103号」は、貴殿が河津の三愛一級建築士事務所から代願設計を
 依頼された時、伊東市役所から受けた佐々木某氏のものを確認表示板に書き込んでいる。

「問65これは何のための偽装工作か

「問66フラット35申請図書の基礎伏図にあるF1の高さは、修正液で消しているのは、
    なぜか。


「問67貴殿はフラット35の適合証明実績リストにある、建築事務所だが、この様な違法
    行為の数々は、恥ずべき行為ではないか。


●森徳建設に工事人が変わってから貴殿は、「外壁(サイディング)」の見積もり依頼を野村商店
 にし、建築主に了解を得ないで工事を発注している。

「問68野村商店にに他の人間が淺川邸より、大きい面積で再度、見積もりを依頼したら、
    貴殿の見積もり金額の半分の近くの金額になったのは、なぜか。

「問69前回、誠意ある回答がなかったが、森徳建設の見積もりは、精査しているか。調べで
    は、同社の見積もりには、明らかに不透明な金額が計上されている。詐欺行為として
    告訴の準備があるが、貴殿の精査に問題はなかったのか。

「問70再度、淺川邸の敷地及び建築面積表を提出せよ。

「問71確認の筋違計算書の数値の違いは、なぜか。計算書は第三者の建築主のものでは、
    ないのか。


「問72再度、筋違計算書の提出依頼をする。

「問73森徳建設が現場で使用していた断面図は、「自然公園法」の高さ規制10メートルを、
    越えているのはなぜか。

「問74森徳建設が現場で使用していた立面図はデザイン及びGLが「確認」や「請負」、
    「自然公園法等と違うのはなぜか。自然公園法を遵守できない図面を渡したのは、な
    ぜか。


●森徳建設が現場で使用していた立面図に東側には7/14 軒の出確認とあり、北側には2階ホール
 小屋地回り
2階桁+2700(和室主寝室バルコニー2336)と、あるが、確認以降の変更であり、
 行政庁には届けをせず、また、建築主に秘匿した手直しである。

「問75これは先に質問したプレカット図面での手直しの結果であり、明らかに請負契約違反
    ではないか。


「問76計画変更も出されていないのは、偽装工作のためか。

「問77杉浦建設のバーチャート表(3週間工程表)は、実際の工事工程と大きな違いがある
    のは、なぜか。

「問78上棟式に貴殿が遅れた理由はなぜか。日にちを忘れていたとの発言を、関係者にして
    いた。また、上棟日にも関らず、現場は上棟の状態にならなかったのはなぜか。


「問79杉浦建設の工事進捗と何か関係があるのか。

「問80新日軽との打ち合わせに使われた立面図は「自然公園法」を、遵守していないもので
    あり、デザインは「確認」や「自然公園法」、「請負」と違うのは、なぜか。

「問81金属建具仕様書は、建築主に出されている書類と、設置寸法が大幅に違う。なぜか。


●「確認」や「請負」、「自然公園法」等の図面と施工された車庫を比較すると、階高は1メートル
 以上、高くなっている。実際はフラット
35や森徳建設が現場で使用していた図面で施工されており、
 これは「自然公園法」の高さ規制を、遵守していない違法行為である。

「問82確認後、伊東市役所に正規の寸法で計画変更を出さなかったのは、偽装工作の発覚を
    恐れてか。


「問83中間検査、計画変更の時も、正直に申請を出をしていないのは、偽装工作のためか。

「問84確認は伊東市役所、中間検査は静岡まちづくりセンター、計画変更は伊東市役所に再
    び申請している。なぜ、中間検査の申請のみ、静岡まちづくりセンターに出したのか。
    偽装工作のためか。

「問85伊東市役所で、中間検査を申請しなかったのは、何か不都合があったのか。

フラット3579日に申請しているので、前回の回答にあった、「中間検査の申請もついでに
(まちづくりセンターに)出した」という回答は、月日に時間の開きがあり、虚偽の回答である。


「問86以下の写真は現場で建築主が撮影したものである。貴殿所有のこれら図書一式を、
     隠さず提出せよ。施行に使用した「基礎工事施工図」や「基礎断面施工図」等、
     写真にある、ガレージの高さ
3000
ミリ以上の寸法が書かれている図面も含む。自身
     の設計した図書である。秘匿せぬように提出せよ。
    
        



「問87貴殿の数々の偽装工作は社会問題に発展している。また、良識ある建築士が多大なる
     迷惑を被っている。建築士の信用失墜行為である。人間として、また、建築士とし
     て恥ずべき行為の数々を、どう思っているか。


「問88改正建築基準法をどの様にお考えか

以上、88項目の質問に正直に回答せよ。前回の様に都合の悪い質問は無回答をするではなく、
 嘘や偽りのない様に誠実に回答すること。


全88の質問事項を読まれて、皆様はどう思われただろうか。
監理放棄建築士・菊間憲生には、正直に答えることが出来ないのは、当たり前の質問事項の数々。

質問事項に答えられないことから、「佐藤建設」が裁判所に提出している「出来高計算書」も、
全て嘘八百の「詐欺行為」なのは、推して知るべしである。

伊東市が生んだ、監理放棄建築士・菊間と詐欺に瑕疵住宅の総合建築会社の佐藤建設佐藤州彦。

菊間は、「苦情相談」の窓口である(社)静岡県建築士事務所協会の元理事で、平成12年には伊東
支所長まで務めた伊東の建築士の重鎮だったのだから、お粗末極まりない。

以下の文書は、「苦情相談」の88の質問事項を作成した事務所協会に対して、監理放棄建築士・菊間
が詭弁で乗り切ろうとした迷走の記録である(笑)。

この事務所協会からの「経過報告書」を読むと、監理放棄建築士・菊間が追い込まれる哀れな姿が皆様に
も想起頂けると思う。

項目3.に書かれている「催告書」とは、建築士事務所協会の苦情相談から逃げ回る監理放棄・菊間建築士!(1)
で、ご覧いただいた文書のことである。

まさか自分が古巣の「事務所協会」から、こんな名前の「文書」が「書留」で届くとは、考えても見なかった
だろう。

なお、文章中にある「顧問弁護士」とは、(社)静岡県建築士事務所協会の顧問弁護士のことで、監理放
棄建築士・菊間の事をどう思ったのか、聞いて見たいものである。

兎にも角にも、悪行は何れバレるのだ。

こちらは、消費者の敵である菊間憲生の様な「インチキ建築士」を追い詰めるまでである。


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