驚愕!
中間検査の偽装工作!!(1)

□インチキ施行を量産した4号特例

中間検査は、1999年5月の建築基準法改正によって導入された制度。指定する特定工程に係る工事が完
了したときは、建築主事または指定確認検査機関に対して、工事完了の日から4日以内に申請が必要とな
る。

この検査で法令の基準に適合しているかどうかをチェックし、検査済証を受けてから初めて、工事を続ける
事が可能だ。

中間検査で、工事完了時では隠蔽され見えなくなってしまう建物の部分を、工事の施工中において検査を
することは、重要である。

改めて工事監理者及び工事施工者が自分の責任で、適切な工事監理及び適切な工事施工がなされること
を期待し、建物の安全性が確保されることを目的とした制度とも、言えるだろう。

さて、拙宅のように俗に言う4号建築物(木造2階建住宅)であれば、2008年の12月までは、確認の特例、
検査の特例が認められ、監理者が建築士であれば、20条(構造)の内容まで、行政側が踏み込んでくること
はないのである。

つまり、巨匠・菊間建築士のやりたい放題、何でもありの無法地帯なのである。本来は「設計士の設計に
係るもの」は、「構造関係は充分な検討」がされており、改めて審査の必要はないと判断しての特例なのだ
が、巨匠・菊間建築士はこの「特例」を有効活用して、拙宅の様な「偽装・欠陥住宅」を生み出したのである。

巨匠・菊間建築士の様な「偽装工作」に手を染めた建築士が世の中には、一体どれ位居るのだろうか。こ
の4号特例は「欠陥住宅を生む温床」として、完全撤廃を目指し、2009年12月頃には、施行される様である。

しかし、悪の権化の様な4号特例だが、中小建設業者や設計業者の切捨てにつながると言われ、建設業者
の間では、廃止撤廃の論議が交わされている。

特例廃止のねらいは、ごく一部の欠陥設計士や不良業者(巨匠・菊間建築士や佐藤建設みたいな輩です
な)の遣らかした事を利用して、住宅建設やまちづくりを大手建設会社の独占市場にするのが目的だ、大手
資本の儲けが加速するだけだ、なんていうことを声高に言う地場の工務店も、多いと聞く。

しかし、私たち家族の様に実際、「偽装・欠陥住宅」被害に遭った者からすれば、悪しき習慣の4号特例の廃
止は、諸手を上げて大賛成である。

それでは、建築主に一切内容を知らせることなく、私たちには「中間検査引受証」(図1)だけを見せた、偽装
工作が満載の「中間検査申請書」を、検証してみたいと思う。

欠陥建築士の巨匠・菊間建築士の驚くべき実態がそこには、隠されていたのである。

図1 建築主にはこの「中間検査引受証」だけを見せて、中間検査を行いますと言った巨匠・菊間建築士。肝心の「申請書」本体の存在を教えてはくれなかった。同氏の精神構造を私は、疑わずにはいられない


なお、「中間検査」は「建築確認」を申請した伊東市役所ではなく、「静岡県住宅まちづくりセンター」に検査の申請を
出していた。

申請先を、わざわざ「建築確認」と違う検査機関に出した理由は、ここで詳述はしないが、小生の告発HPを最初から
お読みいただいている方なら、“ピンと来る”だろう。

それにしても、巨匠・菊間建築士は本当に「まちづくり」という、名称の場所が好きらしい。『松川周辺地区まちづくり
推進協議会
』の会長職に居座ってるのだから、当たり前なのかもしれないが(笑)。



図2 建築主には一切、見せることなく勝手に押印して、提出されていた「中間検査申請書」。偽装工作満載の書類だ

申請書第一面、表紙。巨匠・菊間建築士は用意周到に三文判を用意し、偽装工作に勤しんでいた。こんないい怪訝な「欠陥建築士」が「改正建築基準法」の施行以降も、建築業界に潜んでいたとは、驚きだ 申請書に添付されていた「建築確認済証」。この書類を添付した段階で、巨匠・菊間建築士は新たな「偽装工作」の第一歩を踏み出した事になる。「確認済証」受領後、佐藤建設に有利な図面に書き換え、「自然公園法」を無視した施工にまで、手を染めていたのだから


*ページ内で敬称は略しました。

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