驚愕!
中間検査の偽装工作!!(3)

□工事着手日は一体どこの家のこと?

図1は、申請する工事の概要を記載する第三面です。ここでも、不思議な記載事項がありました。書類の真ん中辺
りにある「6.工事着手年月日」には、『平成19年5月20日』と、理解に苦しむ日付があるのです。

拙宅の実際の工事着手日は、「平成19年6月15日」のことですが、関係省庁の書類上は「平成19年10月9日」な
のです(笑)。

おまけに「フラット35」ここにも潜む偽装図面!」に記された工事着手日や、施工会社に関しての記載も整合性は
無いどころか、「虚偽報告」となっています。

この第三面で、巨匠・菊間建築士の投げやりな業務に関して他に、気が付く事がありました。項目8にある「特定工
程」の終了年月日の記載。

申請書には平成19年9月26日と記載してありますが、「日にち」だけ手書き。「まちづくりセンター」に厳重に保管され
ている原本をみたところ、手書きで書かれていた日にちの下は、修正液で消されていましたが、元は「12日」とタイピ
ングされていた様です。

巨匠・菊間建築士は当初、平成19年9月12日に特定工程工事終了させる計画だった様です。手書きで修正するで
はなく、本来なら新たにタイピングして、打ち出すのが社会通念上は宜しいのではと思います。

どうも、巨匠・菊間建築士は書類一枚を仕上げるのも、杜撰の様です。性格って、全てに出るようですね(笑)。

これでは、「まっとうな業務」は遂行できるわけありません。この辺りの配慮の無さは佐藤州彦に酷似してるような
気がします(笑)。


□書類上では確認以降何の変更もしていません!

この第三面で、問題になってくるのは『11.確認以降の軽微な変更の概要』の項目。

【イ.変更された設計図書の種類】と【ロ.変更の概要】を記入することになっていますが、全くの空欄になっている。

「建築確認済証」を受領後、ガレージを巨大化し、プレカット発注時に階高を2900ミリから2664ミリに変更しているに
も係らず、未記載。

「自然公園法」の許可図面とは別異の図面で施工を平然と行っており、おまけにその図面は、「規制を違反」していま
す。

「規制違反の図面」でなくても、「建築確認以降」変更箇所があるなら本来なら、「計画変更」か「軽微な変更」の手続
きが絶対に必要なのに、一切、無視しています(図2)。

これはおかしいと言うより、「違法行為」の何物でもありません。巨匠・菊間建築士は伊東市では、皆の規範となる建
築士なのだから、この様な「違法行為」を率先してやるとは、誰もが信じないでしょう。

しかし、欠陥建築士の巨匠・菊間建築士は平然と「偽装・欠陥住宅」の設計・監理を行っていたのです。

「改正建築基準法」など、どこ吹く風の巨匠・菊間建築士。「建築主の生命・財産を脅かす」欠陥建築士の菊間憲生。
こんな建築士は建設業界から、潔く去る事が必要だと思います。

百害あって一理なしとは、古人はよく、言ったものですが、巨匠・菊間建築士は建築士免許を剥奪され、「偽装、欠陥
住宅の設計・監理者」として、「松川周辺地区まちづくり推進協議会」の会長でも、やっていた方が、お似合いだと
思います。


図1 第三面。工事着工日は一体、どこの現場なのだろう。いい加減? 適当? 何かしらの日付が書かれていれば、良かったのだろうか。しかし、書類上は、まだ拙宅は工事が始まってないのだから、巨匠・菊間建築士の行動は、凡人では計り知れないものがある(笑)。

しかし、秘密裏に凄まじい数の変更をしているにも関らず、「確認以降の軽微な変更」の記載が無いとは。脱法行為もここまで大胆なのは、さすが巨匠・菊間建築士である
図2 「中間検査」を受ける前に拙宅の場合、本来なら、「軽微な変更」あるいは「計画変更」の何れかの手続きが必要なのに、一切、無視。

中間検査の検査員の問いに対しても、「虚偽」の回答をしている


*ページ内で敬称は略しました。

 驚愕!中間検査の偽装工作!!(4)


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