行政庁も絶句! 基礎が地盤面からはみ出すなど
基準法を大きく下回る杉浦建設の問題施工(4)

□宅地造成規制も無視していた杉浦建設の悪辣ぶり

住宅の地盤の判断は、高層建物の地盤よりも難しいと言えます。拙宅の敷地調査は、全く
されていないことも、分かりました。信じられませんが、事実です。

本来なら、安全で経済的な地盤、基礎をつくる原則は、できるだけ多くの客観的データ(敷
地のボーリング調査、周辺のデータ)を集め、合理的に地盤を推察把握することです。

特に、敷地の場所によりバラツキがある場合は、立体的に全体を判断することが必要です。

拙宅のある伊豆高原分譲地域は、勾配が15度以上の傾斜地が過半を占める地域のため
「宅地造成規制区域」に指定されており、以下の何れかに該当する土地の形質の変更
を行う場合は(図1、写1)、知事或は市長の許可を受けなくてはなりません。


建築前は4メートル以上の高さの崖があった

拙宅の場合は図1の(3)に該当する
図1宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れまたは土砂の流出に土る災害を防土するため、宅地造成に関する土事等について必要な規制を定めた法律だ 写1宅地造成に関する工事の許可申請は、おろか「工事施工者決定届」も出していなかったのだから・・・

伊東の業者は「工事施工者決定届」さえ出さないのですから(笑)、本当に何でもありの様です。
人様の安全より、自分の金儲けしか考えない輩たち。

都合が悪い事は全て、糊塗して隠蔽する。業者同士で庇い合う。伊東は建築主不在の街なのです。
これでは「満足できる家」は、できません!


□立ち上がり不足! 不同沈下!! フーチングも無い基礎!!!

写2
写3を、ご覧下さい。玄関横の基礎部分です。ポッカリと大きな穴が開いています。「伊東ブラ
ンド」と言ってしまえば、説明が付きますが諸法に則した基礎では無いことが、お分かりいただけると
思います。

写2 「伊東ブランド」は、基礎という概念が存在しないらしいあまりにも、杜撰な施工。さすが、伊東建設業協同組合員の杉浦建設です 写3 スリムな体型なら潜れる大きさ?

図2 基礎の立ち上がり寸法が違います。「伊東ブランド」には図面が不要の様です。まやかしの施工で、「安心」の2文字は無くなります 写4 図2と違う、杉浦建設の「伊東ブランド」。もう、めちゃくちゃです。コンクリートの間の盛土は転圧されていないことも分かります


明らかに、基礎の立ち上がりの寸法不足に加え、基礎のフーチングも確認できません(図2、写4)。
おまけに、「不動沈下」と一般に言われている「現象」も発生しています(写3)。

これは、盛土を施した際、しっかりと転圧されていなかったため、盛土に余分な空気や水分を含んだ
ままとなり、これらが土の重みで少しずつ抜けたことから起こる「現象」です。

盛土の重みですが、厚さ1mの重量は木造2階建て住宅に相当し、盛土の下の地盤に負担がかかり
ます。

不動沈下でトンネルが完成し、スリムな体型(笑)なら、反対側に出ることが可能です。シールド工
法のトンネルでも杉浦建設は造ろうとしたのでしょうか。

伊東建設業協同組合員は、建築主に黙って「プールを造ったり」、「トンネルを掘ったり」忙しい様で
すが、「伊東ブランド」とは、「請負契約と違うものを造る事」というのがここに来てやっと、分かりました。

写5 写2の穴から貫通状態を確認する。「伊東ブランド」で、町おこしでも考えていたのか。恐ろしい事である 写6 遠くに上水道と温泉の2本の配管が見ることができます。コンクリートが落下している事も確認が出来ました

写7 貫通状況。基礎のフーチングが、東側にもありませんでした図面と違う杜撰な、現場合わせの施工だ 写8 「偽装住宅に欠陥住宅」の代名詞「伊東ブランド」の真骨頂か(笑)


「監理放棄・菊間建築士」が生み出した「伊東ブランド」。やがては、伊東の建築業界を席巻するほど、業者達に
浸透するのでしょうか。

杉浦建設では、こんな素晴らしい施工を自慢しなくてはならないと思いますので、「告発HP」を通じて、これから
伊東で家を建てる皆様にご紹介する次第です。

建築に関する諸法を遵守しないで、「偽装住宅・欠陥住宅」を何の罪悪感も無く造り上げた「伊東の建築業者」。
これらの施工を佐藤建設は「欠陥ではなく、問題ない施工である」と言ってのけた事に私は、背筋が凍りました。

それなら一度、「伊東の建築業者」が言う、「偽装住宅・欠陥住宅」の定義を、教えていただきたいと思います。
伊東市も、法治国家「日本」の一部だと、私は思っていますが・・・。

しかし、「基礎」の施工にはまだまだ、恐ろしい事実が隠されていたのです。それは家の寿命に直結する「コンク
リートの強度偽装」
でした。

伊東の建築業者の恥部を、全て暴かなくてはなりません!

 
建築基準法第一条には、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国
民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と、あるのだが・・・。

皆さんはこんな「基礎」の上に建つ住宅に、安心して住む事が出来ますか?


*ページ内で敬称は略しました。


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