「基礎」を施工した杉浦建設、青野造園を
不法行為責任で提訴す!

□下請けでも瑕疵責任を追求されます!

静岡県東部地区の建築業者の間では、弊サイトは、知らない人が居ないと言われるほど“広まった”という(笑)。

事件は、風化するのではなく、ますます拡がりを見せているというから、監理放棄建築士・菊間憲生と欠陥住宅を創造する伊東建設業協同組合員の佐藤建設・佐藤州彦たちの大罪は、底知れぬ物があると言っても過言ではない。

それにしても伊東の建築業者の中には、私に対して「傷害・監禁」という反社会的な行動に出ることで、「黙ると思った姑息な輩」が居たことは、特筆に価するだろう。

過去、海外の紛争地帯に何度も足を踏み入れたことがある私にとって、「傷害・監禁」なぞは蚊に刺された程度と、言っておきたい(笑)。

伊東の建築関連業者は、本当に素晴らしいと思う。「暴力、詐欺、嫌がらせ」の数々(笑)。それらのエネルギーを本業に回せばと、言いたいが無駄なのだろう。

そんな伊東の建築業者の一角を占める「杉浦建設」は、拙宅の「基礎工事」を担当していた事は既報の通りだが、さらにその下請け契約にあった「青野造園」の2社に対して、「不法行為」に基づく損害賠償請求の提訴をしたので、皆様にご報告したい。

杉浦建設とは、欠陥住宅創造会社・佐藤建設が所属していた、「伊東建設業協同組合」の副理事長の「肩書き」を持っているというから、素晴らしい限りだ。

日本新聞協会には加盟していない伊豆半島の「ブロック紙」には必ず、名刺広告を出している「伊東建設業協同組合」。画像は平成20年のもの。伊東の「建築業者の揃い踏み」と、言ったところだろうか。

今回、提訴した杉浦建設の社長である、杉浦雄一郎は、組合の副理事長の職にある。欠陥住宅を創造する「佐藤建設」の名前も、栄えある組合員として、上段に名前を連ねている。

他の組合員の事は私は関知していないことなので、興味のある方は、「財団法人建設業情報管理センター」の経営事項審査結果で、お調べいただければと思う。

名前の出ている社の中には現在、“廃業の憂き目”にあっている会社もある。それは、時代の流れなのだろうか。それとも――。

佐藤建設と下請け契約の関係にあった「杉浦建設」は、伊東市内ではそこそこの規模を誇っていたようだ。拙宅では佐藤建設の下請けの関係にあったが、実際は業容も年間の売り上げ高も佐藤建設とは、比較にならない規模である。
 

監理放棄建築士・菊間憲生も「杉浦建設は素晴らしい会社だ。そんな会社が基礎工事をするのだから問題は無い。幸せな施主だ」と、施工前、一人喜んでいたことが思い出される。

一体、どこが「問題ないのだろう」と、いま、思えば理解に苦しむ。

このページでは、「訴状」に「立証」として、添付した「証拠」の一部を掲載しているのでご覧いただきたい。伊東の業者の素晴らしい施工の数々。監理と管理を放棄した施工現場は、守銭奴たちの宴の跡なのだ。

なお、杉浦建設の特筆する施工の詳細に関しては、「政庁も絶句! 基礎が地盤面からはみ出すなど 基準法を大きく下回る杉浦建設の問題施工を再読していただければ、幸いである。



△A部分
△A部分の内側
                                     A部分→
△▽B部分                             B部分→
△上記を拡大した画像が監理放棄建築士・菊間憲生は、鉄筋を平気で踏んでいるが、床のスペーサーが倒れても関係ないのだろう。

監理放棄建築士の称号が、本当にお似合いである。

「安全帽(ヘルメット)」も、被っていないところなどは、「現場監理の基本が自ら出来ていない」。「安全帽」は車に積んでいたが、詐欺建築士のアクセサリーの一つとしか見ていないようだ。

「(画像の様な施工は)伊東ではあたり前」と嘯いていた、杉浦建設。安定地盤に基礎が施工されなくても、良いらしい。杉浦建設は、行政の仕事も、受注していたと言うから、怖いことだ。

配筋から、「ユンボ」が見えている。遠くに杉浦建設の現場監理者の「濱野朗」が佇んでいる。“責任”の2文字は、伊東には存在しない。

画像の様な施工は、伊東以外の日本国では、建築基準法に抵触している様ですが・・・。

                   【訴状より一部抜粋】

建築基準法違反 基礎の瑕疵 

 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない(建築基準法20条4号、建築基準法施行令38条1項)。

また、本件建物の基礎は布基礎であるため、根入れの深さは24cm以上、底盤(フーチング)の厚さは15cm以上(平成12年建設省告示1347号・第1・4)でなければならない。これらは、地震や台風による横からの力を受けた時に構造物が移動・転倒することを防止するための規定である。しかるに被告らの行った基礎工事は、いずれも上記基準を満たしていない。

 建築工事に着工する場合、構造物が敷地内に対してどの様に建てられるかを確認するために地縄を張る。本件建物の南面においては、地縄を張った時点において、構造物の一部となる箇所は地盤面からはみ出していた。

そのため、被告らは、地盤面に現地流用の岩石等を詰め込むだけで地盤を形成し、その上に基礎工事をした(A部分)

それでも尚、建物の一部が地盤面からはみ出していたにもかかわらず、被告らは、そのままの状況で基礎工事を進めたため、基礎工事を終了し、本件建物の建て方工事に着工した際には、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝えることは不可能となっていた。本来なら、「補強筋」を安定地盤まで入れて、「基礎」を構築しなくてはならない箇所(B部分)に於いては、板塀で囲んで「単にコンクリート」を流し込むという、安全性を無視した杜撰な工事に終始した。

また、A部分及びB部分共に基礎の根入れもなく、基礎フーチンも存在しない。


杉浦建設は、伊東では素晴らしいと言われる施工をするそうだが社会通念上は、「瑕疵」の2文字が適用される。


□杉浦建設の下請け「青野造園」にも連帯責任アリ!


伊東建設業協同組合・杉浦建設の、下請負契約を締結していた青野造園(青野伊久男代表)。平たく言えば、建築請負契約を結んでいた欠陥住宅創造会社・佐藤建設の孫受け会社となる。

この青野造園も、伊東の建築関連業者として、“盛業を誇っていた”が、基礎の施工は、拙宅ではじめて“チャレンジ”したというから、飛んだ食わせ物である。

そんな食わせ物の青野造園だが、今回、私の訴訟代理人が作成した訴状が「静岡県地方裁判所沼津支部」から、「特別送達」で届いた時、一体、どの様な顔をしたのだろう。

興味は尽きない。

私が「佐藤・菊間事件」の調べを進めている時、青野伊久男代表に会ったが「杉浦建設の指導の下、基礎工事を進めた。基礎など出来てしまえば問題は無い。ましてや、下請けが責任を取らされることなど有り得ない。もう、来るな!」と、語気を強めた事を思い出す。

伊東では、建築業者間の“ネットワーク”が発達していて(笑)、私が調査の為に職場や会社に出向いても、「何も答えずに、直ぐに“警察を呼ぶこと”」を周知徹底していた。

伊東の建築業者は、「暴行、監禁」の次は「警察」に泣きつくとは、お粗末極まりない。

悪い事をしていないのなら、私の問いに正直に回答すれば良いのに、「隠そうとすればするほど、仲間を庇えば庇うほど」ボロが出てくることを、ご存知ないのだろうか。

今後も、非協力的だった「伊東の建築関連業者」らには、訴訟代理人と相談して、どんどん「提訴」あるいは、「告訴・告発」をする予定である。

それは伊東の業者を起用して、「悲しい・悔しい」思いを抱いている方々の溜飲を下げることにも繋がるからだ。
 

□伊東の誇る建築会社杉浦建設、青野造園が「基礎」を造ると・・・。

下の画像は、上記Aの部分で、南側キッチン下部分は既に基礎砕石が斜面に流失し、基礎下端が丸見えの状況となっている。


A部分の基礎の砕石の流失状況(2枚とも)


 

「請負契約図面」の通りに基礎は、造ってもらえません。伊東の業者に「契約」の2文字は存在しないのです!

              【訴状より一部抜粋】


本件建物の玄関ホールの基礎部分には基礎コンクリートが打設されることとなっていた(左上図面)。しかし、被告らは、同部分に基礎コンクリートを打設しなかったため、同部分は、基礎の下端から反対側を見通すことができる状況となっている(左の画像)。

すなわち、玄関ホール部分には、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない基礎そのものが、存在しない状況となっている。


□杉浦建設と青野造園の不法行為責任

これまでの「基礎」の施工をご覧になって、皆様はどのように思われたでしょうか。

伊東では建築基準法に抵触する様な施工でも、「問題ない」の言葉で片付けられてしまうのですから素晴らしい事だと思います。

それは「伊東ブランド」の異名を持つ、“町おこし”の一つなのでしょう。伊東の優秀な建築業者が造った建築物を、移住者は文句も言わずに享受しなくてはいけないの
でしょうか。

私の様に、業者を直撃したら「傷害・監禁」をするのが伊東では、通例なのでしょうか。


そんな「聖域」に果敢に挑戦してきた私には、仕事仲間や趣味の仲間の助けがあった。

また、真の一級建築士や大学教授からは、専門家の見地から、力強いアドバイスを下さった。

それと、伊東の業者を起用したばかりに「欠陥被害」に遭われた方々の「憤怒の声」も、
忘れることは出来ない。

そして、全国から激励のメールを数多く送って下さる顔の見えない方々のお力添えもあったか
らこそ、伊東の建築業者の「厚い壁」を、壊すことが出来たと思っている。

訴訟代理人となっている弁護士は、私の昔からの友人だが、私同様、「建築は素人」。お互いに建築の事を勉強をして、「闘い抜こう!」を合言葉に、全力投球をしていただいている。
本当に有り難いと思う。

そんな皆様に改めて、ここで御礼を申し述べたい。

私は、ただ、「終の棲家」を求めて「伊東の地に来た」両親を食い物にした、監理放棄建築士・菊間憲生率いる「伊東の建築関連業者」を、殲滅したいが為に邁進しているだけである。

一級建築士の肩書きを悪用した、監理放棄建築士・菊間憲生は、公判でも、未だに嘘で乗り切ろうとしているが、「空中楼閣」である。

このページの締めくくりとして、「訴状」の中から杉浦建設と青野造園の「不法行為責任」と、監理放棄建築士・菊間憲生をはじめとする拙宅に関わった悪徳業者たちの「共同不法行為」について、引用をした。

長文で申し訳ないが、お読みいただければ深甚である。

下請け業者でも、「瑕疵住宅」を造ったら、責任は生じるのです。
 



被告らの不法行為責任

 被告らは、平成19年6月15日の本件建物建設工事着工段階から、本件建物の基礎工事を施工
   した。しかしながら、被告らが行った基礎工事は、養生の不備、建物基礎の安全性の欠如、コン
   クリートかぶり厚さの不足や、安全な擁壁が存在しないという重大な瑕疵の存在するものだったの
   であり、このような工事は、建築基準法20条4号、建築基準法施行令38条1項、同79条1項、静
   岡県建築基準条例10条1号に違反している。
   以上が、建築基準関係法令を 遵守するという建築業者にとって最も基本的な注意義務に違反す
   るものであることは明らかである。

 被告らの基礎工事の養生の不備及び同社の工事によって生じた、基礎部分の安全性の欠如、コ
   ンクリートのかぶり厚さ不足及び安全な擁壁の不存在という瑕疵は、建物の基礎部分の構造耐力
   に重大な影響を与えるものであり、個別の補修工事によって容易に改善するような性質のもので
   はない。
   このような瑕疵の為、本件建物の基礎部分が一部崩落する等、本件建物は現在極めて危険な状
   況にあり、今後、原告らは早期に本件建物を解体する必要がある。

 被告らは、本件建物の基礎部分の工事を行う際、本件建物の完成後の高さが自然公園法の制限
   高さである10メートルを超える図面である甲第18号証(別異図面のこと)を使用して基礎工事を施
   行しており、本件建物完成後の高さが自然公園法に抵触することを認識していた。

  被告らは、建設業法の許可を受けた建築施工業者であり、その職責として、建築基準関係法令に
  準拠した施工をなすべき注意義務を有し、建築の発注者ないし設計者に対して、設計の不備など
  が存在する場合には、それを指摘する注意義務も負っている。それにもかかわらず、被告らは、当
  該設計の不備を指摘せず、漫然と、基礎工事を施行した。

更に、被告杉浦建設は、基礎部分の施工について、訴外佐藤建設からの受注者であると共に被告
  青野造園の工事を監理する立場にある。
  本件で被告青野造園が本件基礎工事を行っていたとしても、被告青野造園の基礎工事による瑕疵
  のうち、養生不足、本件建築物の基礎が構造耐力上安全に施工されなかったこと、コンクリートのか
  ぶり厚さが不足していたこと、安全な擁壁が存在していなかった点については、その施工段階で目
  視すれば容易に判明する瑕疵である。

  以上より、被告杉浦建設としては、被告青野造園が行う工事について、前述した建築基準法20条4号、
  建築基準法施行令38条1項、同79条1項、静岡県建築基準条例10条1号に違反する可能性がある
  ことを容易に予見することができたのであり、これを是正するよう指図する注意義務を負っていたという
  べきである。

  しかしながら、本件において被告杉浦建設は、被告青野造園の以上のような工事について、具体的
  に是正措置を指図するようなことは行っていない。これが、前記注意義務に違反していることは明ら
  かである。

 以上より、被告らの基礎工事は、単に基礎部分の施工が不適切であったというにとどまらず、さまざま
   な瑕疵の存在する本件建物という1個の結果との間に、相当因果関係を有するものというべきである。
   したがって、被告青野造園の行為は、本件建物に関して生じた原告らの全損害との間に相当因果関
   係があるというべきである。

  以上から、被告らは民法709条(被告杉浦建設は更に民法716条)に基づき、原告らの全損害を賠償
  する責任を負う。


共同不法行為

(1)訴外弥万本設計事務所らの不法行為責任

   本件では、被告ら以外にも、訴外弥万本設計事務所、訴外菊間、訴外佐藤建設及び訴外森徳建設が
   本件建物の工事に関与しているが、以下で述べるように、これらの者も各自不法行為責任を負っている。
   そして、被告らと、これら訴外弥万本設計事務所らは、共同不法行為責任を負う。

   訴外本弥万本設計事務所は、建築士法上の登録を有する建築士事務所であり、本件設計・監理契約の
    当事者であり、訴外菊間の使用者としての地位を有する。

    訴外菊間は、一級建築士の資格を持ち、訴外弥万本設計事務所所属の一級建築士として、本件建物の
    設計及び工事監理を行ったものである。

    訴外菊間は、建築士法上の注意義務を負っている。すなわち、建築士は、建築士法第18条1項により
    「設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合
    するようにしなければならない」とする注意義務を負っており、また、同条3項により「工事監理を行う場合
    において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、
    その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わない
    ときは、その旨を建築主に報告しなければならない」とする注意義務を負っている。

    訴外佐藤建設は、建設業法の許可を受けた専門の建築施工業者であり、その職責として建設業法第25
    条の27の定めにより施工技術(設計図書に従って建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識
    及びその応用能力をいう。)を確保せねばならぬ注意義務を有し、それには建築基準関係法令に準拠した
    施工をなすべき注意義務をも包含する。
    また、建築施工業者は、建築についての専門知識・経験を有していることから、建築の発注者ないし設計
    者に対して、設計の不備などが存在する場合には、それを指摘する注意義務も負っている。
    
    訴外森徳建設は、建設業法の許可を受けた専門の建築施工業者であり、訴外佐藤建設と同様の注意義
    務を負っている。

    訴外菊間は、本件建物の設計及び監理に従事した一級建築士であり、実際に本件建物の設計図面の作
    成、工事監理業務を行った。しかしながら、被告菊間の作成した設計図面には、前述したような建物の高
    さ制限違反という自然公園法上の瑕疵、及び、安全な擁壁の不存在という静岡県建築基準条例違反という
    瑕疵が存在しており、これらは、前述した建築士法第18条1項の義務に違反している。
    また、訴外菊間は、本件建物の監理にあたり、前述した、鉄筋のコンクリートかぶり厚さ不足という建築基
    準法施行令違反の瑕疵を見逃しており、これは、建築士法第18条3項の監理義務に違反するものである。
    以上のような注意義務違反がなければ、本件建物の瑕疵は発生しなかったのであり、訴外菊間の行為と、
    本件建物の瑕疵との間には、相当因果関係が存在する。
   
    以上のことから、訴外菊間が原告らに対して不法行為責任を負うことはもちろんであるが、訴外菊間は、その
    使用者である訴外弥万本設計事務所の事業の執行として本件建物の設計・監理業務を行ったのであり、訴
    外弥万本設計事務所は民法715条1項に基づく使用者責任を負う。
    さらに言えば、訴外弥万本設計事務所の代表者が訴外菊間であった以上、訴外弥万本設計事務所には、
    訴外菊間の違法な設計・監理業務の監督について、故意または過失によってこれを怠った監督義務懈怠
    も認められ、当該監督義務懈怠と本件建物の瑕疵との間に相当因果関係が存在することも明らかである。
    したがって、訴外弥万本設計事務所は民法709条に基づく一般不法行為責任も負っている。
    
    訴外佐藤建設は、本件建物について、上記のような建築基準関係法令に適合した建築物を建築する義務
    を負っていながら、これを無視したために、前述したような瑕疵の存在する本件建物を建設して、原告らに
    損害を与えた。
   
    本件建物の瑕疵のうち、建物の高さ制限や、擁壁の不設置といった事項は、その設計段階から容易に判明
    する瑕疵であり、訴外佐藤建設としては、この点を訴外菊間や原告、被告青野造園や被告杉浦建設らに対し
    て報告し、これを是正させるべきであった。また、鉄筋のコンクリートのかぶり厚さ不足という瑕疵は、建築業
    者としては極めて初歩的なミスであり、違法性の高い行為である。   
   
    訴外森徳建設は、訴外佐藤建設から本件建物の建築工事を引き継ぎ、本件建物の建築工事を行ったもの
    である。訴外森徳建設は、訴外菊間が原告らに紹介した業者であり、本件請負契約2締結の際には、原告ら
    が、訴外佐藤建設の工事の問題点を十分に説明していた。
    また、訴外森徳建設は、甲第18号証(別異図面)の高さ制限違反の図面を使用して本件建物の建築をして
    おり、本件建物が自然公園法に違反する違法建築であることも熟知していた。
   
    このように、訴外森徳建設は、上記のような問題点を十分把握していたのであり、また、設計図上の瑕疵など
    は、容易にその内容を把握することが可能であった以上、訴外森徳建設は、これらの瑕疵を是正すべき注意
    義務を負っていた。しかしながら、訴外森徳建設は、それらを是正するような工事や、本件建物の瑕疵につい
    て訴外菊間に是正を求めたりすることはせず、漫然と欠陥のある本件建物の工事を続行したのである。
    以上の点が、訴外森徳建設の建設業者としての注意義務に違反することは明らかであり、また、訴外森徳建
    設が、適切な工事を行ってさえいれば、本件建物の瑕疵は是正されたのであるから、その行為と本件建物の
    瑕疵との間には相当因果関係が存在する。

    よって、訴外森徳建設は民法709条に基づき、原告に対し連帯して前項記載の全損害を賠償する責任を負う。

共同不法行為責任

  本件では、被告らの不法行為と訴外弥万本設計事務所、訴外菊間、訴外佐藤建設及び訴外森徳建設の各
    不法 行為は、下記のとおり共同不法行為となり、各人は、原告に対し、連帯して前項記載の全損害をする義
    務を負う。

  最高裁平成13年3月13日判決(民集55巻2号328頁)は、「本件交通事故と本件医療事故とのいずれもが、
    Aの死亡という不可分の一個の結果を招来し、この結果について相当因果関係を有する関係にある。したがっ
    て,本件交通事故における運転行為と本件医療事故における医療行為とは民法719条所定の共同不法行為
    に当たるから,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯して責任を負うべきものである。本
    件のようにそれぞれ独立して成立する複数の不法行為が順次競合した共同不法行為においても別異に解する
    理由はない」としている。
    これは、不法行為が順次競合した事案であっても、生じた結果が不可分一個のもであって、各不法行為者の
    行為と当該結果との間に相当因果関係がある場合には、各不法行為者が連帯責任を負う旨を判示したもので
    ある。  

  以上の前提を本件にあてはめると、本件建物の瑕疵は、その基本構造に関わる重大な瑕疵であって、個別の
    補修工事によって容易に改善するような性質のものではなく、このような瑕疵は、まさに不可分一個の結果と
    いうことができる。そして、そのような基本構造部分に瑕疵を招来する設計を行ったのは訴外菊間であり、その
    施工を行ったのは、訴外佐藤建設、被告杉浦建設、被告青野造園であり、途中から工事を引き継いだ訴外森
    徳建設である。そして、そのような基本構造に瑕疵が存在する施工となったのは、監理者である反訴菊間が監
    理理業務を怠たり、訴外弥万本設計事務所が反訴菊間の違法設計、監理業務の監督を怠った結果である。

    以上からすれば、本件建物の瑕疵は、訴外弥万本設計事務所、訴外菊間、訴外佐藤建設、被告杉浦建設、
    被告青野造園及び訴外森徳建設らの独立の不法行為が順次競合した共同不法行為によって生じたものという
    べきであって、訴外菊間、訴外弥万本設計事務所、訴外佐藤建設、被告杉浦建設、被告青野造園、訴外森徳
    建設は、原告らに対し連帯して損害賠償責任を負うというべきである。

結論

    よって、原告らは被告らに対して、不法行為に基づく損害賠償請求権として、請求の趣旨記載の金員の支払い
    を求めるため本訴に及んだ次第である。

今回、「訴状」は47ページ、「証拠書類」は、46件にもなった。

それだけ、杉浦建設と青野造園の施工は、“問題があった”、つまり、瑕疵が多かったということである。

伊東市では、「素晴らしい会社が行った施工」らしいが、蓋を開けてみれば、「欠陥・瑕疵住宅」の投影になっていたのである。

 
 

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