徹底追求“疑惑の出来高” 
裁判所に出されていた書類は詐欺の証!(1)

□佐藤・菊間が仕組んだ古典的な“詐欺の手口”

徹底追求“疑惑の請求書” 裁判所に出されていた書類も欺瞞だらけ(1)、(2)で、監理放
棄建築士・菊間憲生と詐欺・瑕疵住宅を創造する、佐藤建設・佐藤州彦ら互いの協力で作成され、
裁判所に提出した「出来高精算書」や数々の「疑惑の請求書」。

今回、(全てが“虚偽”なことは、ウスウスお分かりだと思う・笑)佐藤州彦が作成し、菊間憲生が
精査した「出来高計算書」に新たに「詐欺行為」が露見したので、皆様にご報告したいと思う。

ここまで建築士と工務店が結託して、建築主を欺くのは、さすが伊東の建築士と建築会社だけの
事はある。

両名とも、静岡県建築士会の伊東支部に所属し、佐藤建設は6月15日に「不法行為」で提訴した
「杉浦建設」と同じ、あの(笑)、伊東建設業協同組合員であるのだ。

欺瞞に満ちた「出来高精算書」の裏を取るべく調査を進めているうちに「監禁・傷害」に遭った
ことを以前、書いたが今回は、金額が多い、基礎の中でコンクリートの搬出先を調べる事にした。

図−1は佐藤州彦が代理人を通じて、裁判所に提出した「出来高精算書」の基礎工事部分である。

赤く囲んだ、通番「8」と「54」に注目して欲しい。二つを足すと、佐藤建設が「主張」するとこ
ろのコンクリートの「実際の使用量」である。

73.0+9.0=82立方メートルとなる。

この数値は、前述した様に「監理放棄建築士・菊間憲生」も自信を持って、精査している代
物だ。
図-1 佐藤州彦の手による、「出来高精算書」。第三者の精査は「監理放棄建築士・菊間憲生」である。当然、佐藤州彦の代理人も確認して、署名・押印の上、裁判所に「証拠として」出されている

それでは、「請負契約時」の見積書に記載されていた「コンクリートの使用量」は、一体、どの程度の分量だった
だのだろうか。

それでは図−2ご覧いただきたい。当然、この見積書も「監理放棄建築士・菊間憲生」が十二分に精査して、佐藤建設
の“インチキ(水増し)”はないかを確認した上で、私たち家族に契約させた見積書である。

「5」には、コンクリートの数量は、95.00立方メートルと記載されている。

なるほど、「ガレージの耐圧盤」を打設していないため、「出来高精算書」より、少ないと考えるのは普通だろう。
しかし、現況は「別異図面」で施工され、ガレージの高さは、「請負契約図面」より「1メートル以上は高く」なっている
のだから「コンクリート量」は、見積りより、かなりの分量が必用となる。

実際に計算してみよう。

これは、「理解」に苦しむではないか。そもそも、見積書は「請負契約図面」を元に必要量を「算出」している「ハズ」
である。

しかし、実際のコンクリートの使用量は、調査の結果、驚愕の分量だったことがわかったのである。何のことは無い。
大幅な水増し請求という、古典的な手法を用いたのである。
図−2 「契約時」から建築主を騙していた! 全てが水増し。新手の詐欺が発覚!! 監理放棄建築士・菊間憲生と詐欺の天才・佐藤州彦が“共謀”して作成した「疑惑の見積書」



□詐欺業者たちを庇う「野村商店」のコンクリート強度報告書の摩訶不思議さ

「野村商店」の名前は、この告発サイトで度々登場するので、ご記憶だと思う。「野村商店」は拙宅に「基礎」を
始めガレージに至る


監理放棄建築士・菊間憲生をはじめとする「伊東の建築業者」のデタラメは、この告発サイトで
糾弾してきた。

建築士と建設会社がグルになれば、建築主など、赤子の手をひねるより容易い事であろう。相手は、「プロ」だが、
悲しいかな「建築主」は、素人である。

さて、私は「佐藤州彦」の「出来高精算書」など、裁判所に出されたと言っても、端から信用はしていなかった。
人間を見ると、佐藤州彦など、私の母に「脅迫状」を送りつける、カス以下の輩であり、あちらこちらで詐欺に関しては
、常習者
である。

今回、調査したのはコンクリートの搬出先の「野村商店」。この野村は「監理放棄建築士・菊間憲生」と「杉浦建設」対
して、「コンクリート強度報告書」と書かれた書類を手渡していた。

これは建築物の「コンクリート」の呼び強度

そう、上棟式の時、監理放棄建築士・菊間憲生が呼んだのか、佐藤州彦が読んだのか分からない。
建築主とは面識も無いのにも関らず、一営業マンがのこのこやって来て、「ご祝儀」をまんまとせしめた、あの会社
である。

そんな伊東に本社を置く、「野村商店」がコンクリートの搬入をしていたことが施工の記録写真からわかったため、
直撃した。

それ以前から、電話では数回に渡り、「野村商店」には「コンクリート」の搬入量を建築主に教える様に願い出ては
いたが、伊東の建築関連業者は「仲間意識が強い」ため、一向に埒が明かない。

さすがに、「柿島硝子」の様に「監禁・傷害」事案になるような事はなさそうだったが、コンクリートの生成工場に出
向く事にした。

応対したのは、「野村商店」の系列会社である「野村マテリアル」の森下謙次という工場長。少し、長いが、私と工
場長のやり取りを記録しているので、お聞きいただきたい。


改めて、「伊東の建設関連業者」の恐ろしさ(笑)と不透明さ(笑)、それと、仲間を庇う為に建築主に対して暴言を
吐くという破廉恥ぶり(笑)がお分かり頂けるのではないだろうか。

地場の工務店を使ったらどうなるかがよく分かる、ケーススタディと考えていただければと思う。







弁護士倫理規定

第54条(偽証のそそのかし)

:弁護士は、偽証若しくは偽証の陳述をそそのかし、又は偽証の証拠を提出してはならない。




 

inserted by FC2 system