請負契約、確認申請、施工者用と
寸法違いの設計図面を使い分け!!

夏暑くて冬寒い。そんな“欠陥住宅”を建築士が設計するなんて普通、信じられません。
しかし、菊間建築士は建築主の事は一切、考えずに佐藤建設の「利益」を最優先課題としたのです。


□小屋裏のクリアランスはほんの僅か

建築基準法によると、「建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に
適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなけ
ればならない、とあります(建築基準法第6条第1項の規定)。

工事が開始されてから、菊間建築士には「確認申請の設計図書の副本を貰いたい」旨を打診していましたが、私
たちに手渡そうとはしませんでした。

同氏の口上は必ず、「まだ、必要だから」でした。

業を煮やした私は情報公開により、伊東市役所から、申請図書を入手しました。ページを繰ると、そこには契約の
時とは全く違う寸法の設計図書があったのです。

図1、2の設計図書ご覧になって下さい。菊間建築士の「偽装」を、散見する事ができます。伊東の建設業では当た
り前の事かもしれませんが、「契約違反」に「脱法行為」は免れません。

伊東建設業協同組合の佐藤建設も、片棒を担いでいるのですから、大したものだと思います。

図1工事請負契約設計図書の断面図を一部拡大

図2 申請図書の断面図を一部拡大

 
 図2
にある、赤いだ円で囲った箇所は「請負契約図書」と数字が違う場所です。
 
 例えば図1ではGL2から小屋桁高さまで6300ミリとあります。

 しかし、図2では同じ場所を6100ミリに縮めています。200ミリも短くする理由は、なぜでしょうか?

 それより、確認申請の図面だと、屋根裏のクリアランスは、ほんの僅かしかありません。

 「夏暑くて、冬寒い」
という“欠陥住宅”が生まれてしまいす。

 こんな欠陥設計をしたのは、伊東市でも、名をはせた菊間建築士なのですから(笑)。

 小屋裏の換気が十分でないと湿気や熱気がたまるので、木造住宅の場合は構造部材が腐蝕する事などにより、耐久性に
 影響を及ぼす恐れがあるのです。

 こんな設計では、「フラット35」の融資は、受けられません。

       
                                 図3小屋裏
                                  

 
 小屋裏と言うより、屋根裏と言う方がなじみやすいと思います(図3)。

 要は屋根の直下、屋根の下の部屋と屋根の間の部分を指します。この小屋裏あるいは屋根裏という部分は、夏に
 は大変な暑さになってしまう場所です。

 佐藤建設・佐藤州彦社長は、自社のHPで、『健康(しあわせ)を創造する住まいづくりに邁進中!自然素材と外断
 熱にこだわった健康住宅に取り組む』と、美辞麗句を並べていますね。御社の言う“健康(しあわせ)を創造”って、
 何なのでしょうか?

 ぜひ、ご回答いただきたいものです。


 □中間検査員も菊間建築士が丸め込む

 ちなみに実寸を計測すると、図1でも図2でもない設計図書での施工でした。なぜなら菊間建築士は「施工用(建
 築用)」の設計図書も用意していたのですから。屋根裏はやはり、ほんの数センチしか空間がありませんでした。

 徹底的に「契約の、見積り」から、コストダウンを図る疑惑の建築士と伊東の建設会社。本当に、守銭奴ですね。

 それにしても、周到な設計図書を練ったものだと思います。『建築士と建設会社が手を握った』ら建築主は、打つ手
 はありません。

 この様な物件でも、建築申請の設計図書と違っていても、中間検査はスンナリとパスしてしまったのです(驚愕!
 中間検査の偽装工作!!(1)〜(4)
ご参照)。

 現場に来られた中間検査員の方に、「偽装工作」の発覚後、お話を伺う事が出来ましたが「検査先では(監理)設
 計士の言うことを信じるしかない。その代わり担当の設計士は、最高レベルの“倫理観”を求められるはずだが」
 と、憤りを隠せない様子でした。

 この中間検査を終えた頃には、私たちの物件が『欠陥住宅と違法建築』という手かせ足かせの状態になっていた
 事など、当時は知る由もありませんでした。
 
 世間には、語尾に「士」が付く職業が多く存在します。例えば、弁護士や司法書士。弁理士や不動産鑑定士等々。
 これらは大学を卒業するだけでは、就く事は出来ない職業です。

 これらの職業に就くためには、試験に合格し、資格を取得することが必要になります。

 菊間建築士は一級建築士の有資格者です。これは国土交通大臣が行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣
 から免許を受けなければなりません。

 そんな有資格者が「偽装工作」に勤しんでいたのは、伊東という地域性なのでしょうか。


□GLが移動する?!

建築物の建つ土地の表面を指す、GL(Ground Line)。建物が周囲の地面と接する位置平均の高さにおける水平面の
事を言い、その接する位置の高低差が3mを超える場合は、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面の
事です。

建築敷地は常に水平であるとは限りません。しかし設計する作業においては「設計上の±0の位置」(設計GL)を定めな
いと高さその他の計画において検討ができないため、これを決定してから作業を進めていきます。

特に佐藤・菊間両氏が携わった私たちの現場である伊豆急分譲地内は、高低差がかなりある地域です。そのため、設計
GLとは差が生じることになります。

そこで設計GLから、地面の接地点までに表れた見付部分の面積を合計し、それを建物の周長で割った数値が設計GLか
ら、上下した地盤面の位置となります。

先に書いた様に、地盤面は高さ3m以内ごとに計算するため、地面の傾斜がきつい場合(傾斜地等)、一つの建物に複数
地盤面が発生するのです。

建物の高さの基準となるGL

この値が移動することは! 有り得ないという事がお分かりいただけたかと思います。

しかし、菊間建築士の設計図書では、提出先によって数字を違えていたのです。(請負契約と確認申請の図書は“偶然”
同じでした・)。信じられないのは、それらの図書は全て「同一日に作図」されていたと言うことです。

現場に捨てられていた施工者用図書を幸運にも、拾うことも出来ました。便宜上、このサイトでは別異図面(偽装図面)
と、呼ぶことにしますが、手にした時、驚愕の事実が判明しました。

この別異の図面は「自然公園法」を逸脱していたばかりでなく、「契約違反」や「公文書偽造・同行使」等の凄まじい脱法
行為の上に成立していた「偽装工作」の図面だったのです。

裁判所に「証拠書類」として提出していますが、伊東建設業協同組合の技術員である佐藤州彦は、何の回答も出来ません
でした。

それでは、それぞれの図面を見てみたいと思います。

図4 工事請負契約と確認申請設計図書 平均GLは2.11メートル



図5 施工者用(別異図面)図書 平均GLは3.27メートルに変化している


重要なGLがデタラメでは、一体、どの様な事が起きてしまうのでしょうか・・・。


□階の高さが変わったガレージ

提出先によって、GLの違う設計図書。どの様な弊害が生まれるでしょうか。
私たちの「家」は主要用途を「車庫付き住宅」で、申請しています。そのガレージは、開口部はおろか「階の高さ」
まで、契約図書とは変わってしまい、とんでもない代物が出現してしまったのです!

両親はガレージを施工してる時(基礎工事)は、周囲の変化が無いのと、露の季節だったため現場にはあまり
足を運びませんでした。

東京に住む私もこの時分は、本業が多忙を極めていたのと、仕事の都合で遠方に出かける事もあり、両親同様、
現場に足を運ぶのは疎遠になっていました。

そのため、私は佐藤建設にお願いして、現場の進捗状況の画像を時々、メールしてもらいました。

これも、自社に都合の良い部分のみを送信していた事は、後日分かりました。伊東建設業協同組合は、素晴らし
い組合員がいると思います(笑)。

この佐藤建設からのメールも、偽装工作が終了した頃を境に、私の元に届かなくなりました――。


図6 請負契約図書のガレージ断面図


CADで出力された階の高さ、2250ミリを手書きで2550ミリに修正しています(図6)。

契約時に確認した時、菊間建築士は「2550ミリが正しい高さです」と私たちに答えました。

また、地階の算定の数値も当然、2250ミリ→2550ミリに変更になると言いました。

図7 確認申請図書のガレージ断面図

菊間建築士、確認申請用図書(図7)の時は地階の算定の値を自身の押印で
訂正しています。

塗りつぶされている●は菊間の押印の跡です(情報公開時は塗りつぶして手渡されますが、役所の原本で確認
しています)。

数字を2110ミリに訂正していますが、この数値は平均GLの2110ミリです。確認申請書は、工事請負契約図
2250ミリ→2550ミリに変更になると言っていた事は、「無視」しています。

それでは、図6にある、2030ミリは、一体どこから算出した数字でしょう?

菊間建築士が脳内で生み出した“平均GL”と、考えてしまいました。

図8 別異図面のガレージ断面図。一気に階高が高くなっている。「自然公園法」はクリア出来ない代物だ

別異図面(図8)ではガレージの階高さは3250ミリと、一挙に巨大化しています!

地階の算定の数値も、「別異図面」からは見つけ出すことが出来ませんでした。3150ミリと3010ミリ
これは一体、どこから出された数字でしょう。

確認申請後、「計画変更確認申請書」も出さないで、確認申請とは違う工事に着手するという、脱法行為。

建築主には黙って、一気にガレージの工事を終えてしまいました。

中間検査員を騙して検査をパスした、菊間建築士。この様な犯罪者が、伊東市役所が窓口である、「松川周辺地区まち
づくり推進協議会
」の会長の要職に就いている事が、信じられません。

しかし、菊間建築士の不法行為はまだ、序の口でした。確認申請とは全く違う巨大化ガレージを建設する理由。それこに
は、まだまだ、恐ろしい秘密が隠されていたのです。



*敬称は省略しました


   

inserted by FC2 system