“偽装図面”で自然公園法を
潜り抜けた悪質さ!

伊豆高原は単なる別荘地ではなく、「自然公園法」が適用される建設地域です。そこには細かな約束事が存在します。
伊東では巨匠の菊間建築士。あまりにもお寒い仕事内容には正直、驚かされました。


□伊東では巨匠とよばれる菊間建築士

両親が求めた伊豆高原・伊豆急分譲地は、自然公園法の第3種地域に指定されており、「建ぺい率
20%、容積率は60%」に、建物の高さは10m以下で2階建までと、事細かな決まりごとが存在していま
す。

伊東に来る前は鎌倉に居を構えていた両親ですが、自然は鎌倉より、はるかに豊か。ましてや伊豆
高原駅から徒歩10分ほどの距離なのに伊豆大島や他の離島を見ることが可能で、毎日、温泉に入
る事もできる。終の棲家をこの地に求めて本当に良かった、と笑顔でいました。

父方の親戚筋にはビルを専門とする著名な建築士(品川のパシュフィック・ホテルや神奈川県庁新
庁舎を手掛けました)が居るのですが、

『やはり、戸建てを得意とし、地元の事を熟知した建築士が良いでしょうね。“伊豆に住む”のだから、
地元の建築士を起用したら地元の方に近づく機会も生まれるだろうし―』とのアドバイスを、受けまし
た。

そこで父は会社関係のルートを通じて、伊豆高原にある殖産浮山温泉株式会社から、菊間建築士を
紹介されました。

同社の触れ込みは「(伊東)市役所の“お仕事”も、されています。力量も間違いありません!」と、私た
ちに太鼓判を押します。

その時は「疑惑の建築士」とは、両親は夢にも思いませんでした。紹介者が“しっかりした会社”の上席
の方ですし、何といっても「伊東市の仕事」に携わってる、とその方から聞かされましたから。

設計料は工事料金の10%との事でした。

私個人の趣味としては、建築“家”の安藤忠雄氏の設計が好きですが、ホンモノの大家でも、設計料は
9.5%
程度だったと思います。

当時、私が菊間建築士に感じた印象は、「何だか大雑把で繊細さを感じないなぁ」と言うことでしょうか。

兎にも角にも、菊間建築士を起用する事で入手した土地に出向いてもらい、プランを申し伝えました。

菊間建築士は、
『あぁ、大変良い場所ですねぇ。都会の方はこの様な土地を一番欲するのでしょうねー』等と言いな
がら、『(ここなら)2階建てで、ガレージの上に家屋を構築する事は可能ですよ』と、心強いお言葉を
当時、頂戴しました。

両親はその時、親戚の建築士が言っていた「住む家は地元を熟知した建築士にお願いした方が良
い」の言葉を改めて実感したそうです。

さて、菊間建築士を交え、私たちの要望をさらに細かく伝えてスケルトンが出来上がりました。自然
公園法をはじめ諸々の法律を遵守した内容だと当然、思っておりました。

出来上がったスケルトンを元に数回に渡り、菊間建築士とは密なプランニングを行いました。今思え
ば、両親はこの時間を過ごしていた頃が一番、楽しかったのでは、と思います。しかし、この頃には
時すでに遅し、菊間建築士の陥穽に落ちいってしまっていたのです。


□担当課により違う図面を提出する菊間建築士!

伊豆高原の家は、土地は両親が購入し、建物は愚息の私がローンを、組み資金を投入することに
なっていました(「フラット35」提出図面も偽装工作!ご参照)。私の収入なら、6千万円まで融
資可能と打診され、資金的には余裕は持てるものの、無理をしない程度の投資金額で着工するこ
とにしました。

私は東京のマンションもありますし、家が完成してから、内装費や造園費等の出費も覚悟しないと
ならないのが戸建てを持つ宿命ですから。

プランニングも終了する頃には、数社から合見積りも取りましたが、結局は“老舗であるのと自然素
材の家”を謳い文句にする、伊東建設業協同組合の佐藤建設に落ち着きました。この業者の選択も、
「菊間建築士」の偽装工作により、決定したのです。

最終図面を書き上げる頃になると佐藤建設は菊間建築士と同席するようになり、私が提示する予
算だと、企業として金銭的にきついため、使用部材は落とせないのなら居間やキッチンの間取りを
若干、減らして欲しい旨を、菊間、佐藤の両名から言い出して来ました。

変更は主寝室10帖から8帖へ、キッチンは10帖から9帖に。12帖ある洋間を10帖にする等でした。

先述しました様に自然公園法の第3種地域は、建築物の高さ制限が10m以下で、2階建てを厳守
しなくてはいけません。菊間建築士は一体、どの様なプランを立てて、図面を起こしたのでしょうか。

それでは、菊間建築士が「自然公園法第13条3項」の規定に則って提出した工作物の新築許可
申請書の写しをご覧下さい。この文書は「関係省庁」へ、私たちに無断で提出していたのです。

ちなみに自然公園法による『新築許可申請書』の提出先は、伊東市建設部「都市計画課へ、
建築確認申請書』は同部の「建築住宅課へ提出するのですが、両書類とも「同じ日」に許可
申請を、それぞれ担当課に出している事が分かりました。

ページを繰ると「工事請負契約の図書」や「建築確認申請書」等と“数字”の違う箇所を、またしても
発見する事ができました。

もう一度言いますが、「建築確認」と「自然公園法」での許可申請図書は『同じ日に作製した図面を
建築住宅課と都市計画課へ同じ日に提出している』書類なのです。それなのに図面に相違が生ま
れるのは、なぜでしょうか?


図1 と奄フ図面は「本来は同一」でなければならないが、菊間建築士は偽装工作を随所に盛り込んでいる

『建築確認申請書』。平成19.4.2の収受印 『自然公園法による新築許可申請書』。平成19.4.2の収受印



図1は、が伊東市建設部建築住宅課に提出された『建築確認申請書』、 は伊東市建設部都市計画
課を経由して、東部農林事務所に出された『自然公園法による新築許可申請書』。

収受印にはどちらにも「19.4.-2」の日付が残されてます。当然、許可申請書の中身がそれぞれ違うことは、
有り得ないですし、あってはいけない事です。当然、私たちの請負契約図書と違う事も、考えられません!

この「自然公園法」での新築許可申請書を見た時、菊間建築士のとんでもない計画案が盛り込まれている
事を私たち家族は、知りました。


□隣地境界からの後退は何ミリが正しいのか?

ここでは、「建築確認」と「自然公園法」の違う箇所を、見てみたいと思います(図2、3)。

図2は、建物の配置図。隣地からの後退距離は、一体「2420ミリ」なのか「2500ミリ」なのか。
ちなみに「請負契約図面」には、「2420ミリ」とあるが、「自然公園法」の許諾を無視して良いのだろうか。
所詮、伊東の建築関連業者は「許諾」や「契約」と言う行為は、無視ずる習慣があるらしい。

図2 建物配置図。隣地境界からの後退距離はどちらが正しいのだろうか

建築確認は2420ミり。自然公園法の許可図面と同一では無い様だ 自然公園法は押印で手書き訂正し、2500ミリとある



図3 西側立面図

建築確認では9960ミリと記載。艶}と比較すると、他に数々の違いが見受けられる。伊東の業者では、「誤差の範囲」であり、偽装工作とは呼ばないらしい。請負契約図面と同じなのは、これである 自然公園法の許可申請図面では、9960ミリの記載を抹線処理している。本来なら、新たに寸法の記載が必要である。図と比べると「基礎根入れ」が、書かれている。見積書にはこの施工を計上し、実際は未施工。詐欺行為だ。伊東は、この様な「詐欺」を平然と行う土壌なのか



図3 立面図の西側部分。確認申請では9960ミリと記載され、自然公園法の図面には、菊間建築士の押印が
あり、数字が消されていました。

なお、図面にある工作物の規模欄には、9950ミリと、書かれていますが・・・。一体、正しいのはどちらの数字なのか。
菊間建築士は、黙して語らずである。

まだまだ、他にも、ありますが別ページで詳述したいと思います。これが「伊東の巨匠」と呼ばれる建築士の「偽装
工作」の序章です。

これらは「誤記」では、済まされません。偽装工作なのですから。


□全ての図面で相違のある「地階の算定」

数々の謎の残る『自然公園法による新築許可申請書』ですが、良くここまで嘘が書けると思います。手間隙
かけた「偽装図面」の中で、面白いのが「地階の算定」です。

「地階」の定義は建築基準法施行令第1条第2号によると、次の2つの条件を満たす事とあります。

1)床が地盤面下にあるような階であること。
2)床から地盤面までの高さが、床から天井までの高さの3分の1以上であること。

簡単に言うと「1/3程度地盤に埋まっていれば地下扱い」になると考えても良いでしょう。

改めてそれぞれの図書に書かれた「地階部分」を確認したいと思います。

「地階の算定」の数字は、「自然公園法新築許可申請図面や「建築確認申請」そして「請負契約図面」全てが
違っていました。

一体どれが「正解」なのか。神のみぞ知るでしょうか(笑)。

図4『自然公園法による新築許可申請書』の断面図を、一部拡大したものです。

ここでは、地階の算定は「2250/3=750<2030」と記されています。


図4 「自然公園法による新築許可申請書」の断面図の一部を拡大



それでは、『建築確認申請』の図面には、地階の算定は、どんな数字が書かれているでしょうか(図5)。

建築確認の図面では、「2250/3750<2110」と書かれていました。なんと、2030が2110と「変更」されており、
菊間建築士がありがたい事に(笑)直筆で、寸法を記入し押印しているではありませんか!

これは、ガレージの大きさが変わってしまうのと、同じ意味合いだと思いますが、どうなのでしょうか。

図5 「建築確認申請」の断面図の一部を拡大



『自然公園法による新築許可申請書』は、訂正するのを忘れた? 

そんな言い訳は通用しないでしょう。建築確認申請書類と、同じ日に役所へ提出しているのですから。

念のため、「請負契約図面」も、確認しておきたいと思います(図6)。

地階の算定は、「自然公園法による新築許可申請書」と同じですが、ガレージの階高が「2250→2550」と変更されており、
接道から車庫床高さまでが「1500→1200」となっていました。なお、建築確認での同場所の寸法は「1500」でした。

図6 「建築請負契約図面」によると、地階の算定は「自然公園法許可申請図面」と同じだが、他の寸法違いが発見された


「偽装工作」に満ち溢れた図書の数々。一体、“本物の図面(寸法)”は、どれだろうと思うと共に、これは「巨匠・菊間建築士」と
佐藤建設の手による「謀略」の序章にすぎなかったのです。

しても、何度図面を確認しても、「2030」の数字は、出てきませんでした・・・。


□偽装を物語る断面図

巨匠・菊間建築士が手掛けた突っ込みどころ満載の図書の数々ですが(笑)、「自然公園法による新築許可申請書』
には、建築士として、重大な過失がありました。

「請負契約図面」では、見ると接道から車庫床高さまで、1200ミリになっています。巨匠・菊間建築士が、汚い字(笑)で
加筆訂正しています


一方、自然公園法許可申請書(図4)は、どうでしょうか。なんと1500ミリのままです!

「建築確認申請書」の数字も、1500ミリになっています。これはどうした事でしょうか?
菊間建築士お得意の、“誤記”でしょうか。


さて、菊間建築士がはじき出した数字で、「自動車」をガレージに入れる事は出来るのでしょう
か? 検証してみましょう。


道路の勾配は一般に「パーセント・%」が使われています。余談ですが鉄道では「パーミル・‰」
という値を用いています。

パーセントは水平100メートルに対して、垂直に何メートル上がるかで表し、1メートル上がれば
1パーセントとなります。

水平1メートルに対して垂直に1センチ上がるのが1パーセントの坂と考えたほうが感覚的には
分かりやすいでしょう。

勾配45°の道路は存在しませんが、この道路をパーセント勾配で表すと勾配100パーセントとな
るのです。なお、直立の崖のパーセント勾配は無限大となります。

               図7
              


道路勾配を式で表すと次式の様になります。

道路勾配[パーセント] = 100x 垂直距離[メートル]/水平距離[メートル]

この公式をそれぞれの図書の数字に当てはめてみましょう。水平距離の8は、図8にあるガレージ
開口部から接道までの距離で、赤で囲んである「8000ミリ」の数値です。



図8 「自然公園法による新築許可申請書』図書にあるガレージの接道からの距離



「工事請負契約図書」は            「建築確認申請」と「自然公園法」だと
 100×1.2/8=
15%               100×1.5/8≒19%

私は東京では車を必要としないため、伊豆高原に置く予定でした。車種はBMWのスポーツタイプ。
通常のモデルより、車高が低いモデルです。

当然、菊間建築士は愛車がどの様な形状か知っています。

15パーセントの勾配でも、腹をこする感じなのに、勾配が19パーセントもあったら「ガレージ」として、
使えるとは思いません――。


□菊間建築士の謀略 高さ制限は形骸化された

関係省庁に菊間建築士が提出した図書のまま工事を行うと、車を入れる事が出来ないガレー
ジとなり、本来の用途とは、違ってしまう。「欠陥住宅」の設計者の烙印を、押されてしまいます――。

伊東の大家としては、そんな不名誉な事は絶対に、阻止しないといけません。それも、建築主には
ばれないように・・・。

そのため、「自然公園法による新築許可申請書」では、外へ駐車場を作る事にしたのです。しかし、ここで
疑問が湧いてきます。なぜ、「建築確認申請書」は“放置”したのでしょうか。

これは菊間建築士が完了検査を終える前に行う、ある偽装工作がありました。

しかし、『欠陥ガレージ設計者』の件が表ざたにならないための偽装工作を講じた時、建物の高さ10m以下
を守る事は物理的に不可能となりました。


菊間建築士は、
プランニングの時からガレージを本来の姿にするなら「自然公園法の第3種地域」を遵守して
建築が出来ない事は一番、わかっていたのです!



□有印私文書偽造同行使の疑いアリ!

菊間建築士は私たちに対して関係書類を隠すだけ隠してきました。しかし、どんなに上手に隠しても、何かが
顔を出すのです。

菊間建築士は「自然公園法による新築許可申請書」の事を私たちに教えるどころか勝手に計画を作成し、行
政庁に提出していたのです。

これは刑法犯に抵触します。


菊間建築士は、「有印私文書偽造同行使に抵触する」と、ある司法関係者が私に言いました。

しかし、菊間建築士の偽装工作はその後も、発覚するのです。偽装図面は数多く存在していたのです。
ある公の機関からその書類は見つかりました。巨匠・菊間建築士は、本当に恐ろしい欠陥・建築士です――。

「謀略、菊間建築士の実像」は、伊東市の建築関連業者の鏡なのかもしれないのです。


 

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