「フラット35」ここにも
潜む別異図面!

菊間建築士は公的機関に出す書類でも平気で、虚偽の申請をするほど肝が据わった方のようです。
一般人の私には到底、マネをする事は出来ません。さすがに巨匠は行動が大胆だと思います。


□重要書類は抜き取るふてぶてしさ

「フラット35」とは、住宅金融公庫が行う証券化支援事業を活用した、民間金融機関の長期固定金利
の住宅ローンの事です。公庫融資と民間ローンを組みあわせることにより金利の変動リスクが軽減され
ます。

さて、フラット35を利用するに当たっては、融資対象物件が一定の施工基準を満たしているかどうか、
「審査物件」に対して厳しい審査が入ります。それは、施工前の図面審査から始まります。住宅の質を
チェックすることになるので、利点は多いのです。

今回の物件は私が「融資を受ける事」をプランニングの時から、菊間建築士に話してありました。当然、
設計は公庫基準に基づいているものと思っていました。おまけに「フラット35」を金融機関に申し込む
時、佐藤建設・佐藤州彦社長が同席していますから、施工は「公庫基準」に沿って、行われると考えて
いました。

実際はどうだったのでしょうか?

菊間建築士が不法行為を行う直前、私に手渡した「フラット35設計検査申請書」写1のファイルは、
重要部
分の図書を抜き取っていた形跡が見つかりました。そればかりか『「フラット35」設計検査
申請書』には、理解に苦しむ記述が多数見つかったのです。私の「委任状」まで新たに偽造してい
ました。しかし、何というふてぶてしさでしょう。


図1 ラベル印刷で「淺川邸フラット35設計検査申請」のファイルを作っても、重要部分の図書を抜
   いていたらゴミ同然です



私は早速、「独立行政法人・住宅金融支援機構」に連絡を取り、菊間建築士が提出した「フラット35設
計検査申請書」を入手する事にしました。同書類は、「(財)静岡県建築住宅まちづくりセンター」を窓
口として提出されていた事が分かりました。

「(財)静岡県建築住宅まちづくりセンター」のS所長は『(旧公庫時代を含めて)申請書類を“開示請求”
した人の前例はない
ですね。私どもとしても、成り行きに注目したいと思います』と、困惑した様子でした。

それにしても巨匠は「まちづくり」というネーミングの場所が大変、お好きな様です(笑)。


□「申請図書」を秘事する巨匠・菊間建築士

菊間建築士が「偽造」した「フラット35申請図書」の原本を見て下さい。整合性に欠ける箇所も、数多く
見受けられます。


図2 「フラット35 設計検査申請書(新築住宅)」


「申請者」であるはずの私の「現住所」が、違っていました。書かれている鎌倉の住所は、両親の居住地です。
つまり、実家。私の住民票は「東京・品川」にあり、現住所は菊間建築士には教えていませんでした。現住所の
定義を菊間建築士はご存じないのかな。また、押印は菊間建築士が印章店で、購入したものでしょう。伊東市
内の印鑑を販売している店舗にローラーを掛けたところ、面白い事が判明しています。

郵便番号が手書きなのは、末記入のため、申請窓口で指摘を受け書かされた様です。まちづくりセンターの方に
調べてもらったのでしょう。

次は中程にある「工期」という項目。着工予定日には『平成19年07月18日』と、“手書き”です。この日付の
頃はもう、基礎工事が終了していました。

また、竣工予定日は『平成19年10月14日』になっています。工事期間が短すぎです。突貫工事で建設しよう
としたのでしょうか。

ちなみに「工事請負契約書」では、着工日『平成19年06月30日』、竣工(完成)日『平成19年11月30日』
なっています。

さすが菊間建築士は、伊東の巨匠だけの事はあります。どんな工法で佐藤建設に作業をさせようとしたので
しょうか。

それより、佐藤建設で「着工済み」の状態なのに、この申請書(写3)を提出した時は「着工前」どころか、
建設業者も決まってないと言う意味になります。

この摩訶不思議な出来事は、「佐藤建設」が現場放棄した日に「工事施工者決定届」を出していた!
ページもお読み下さい。

巨匠の書かれた書類は、凡人には読み砕く能力がありません。このページを読まれた方で、どなたかお分かり
の方、ご教示いただければ幸いです。


図2現住所が違う「偽物の委任状」菊間建築士が押印して作製



図3
フラット35対応「木造住宅工事仕様書」から。建築主の住所が違うのと『施工業者』が『未定』のままです。
   もう一度、言いますが申請書の提出日には「佐藤建設」の手で、工事は進められていたのです




□伊東市の面汚し 恥知らずの巨匠・菊間建築士

菊間建築士は一体、公的な機関に虚偽の申請書を提出して、何の罪悪感も無かったのでしょうか?
同じ日に「図面」を数枚作り上げ、提出先によって図面を換えて提出する。事件の発覚を抑える工作
の緻密さは、さすがに大家のお仕事です。

「(ここまで手の込んだ事は)とても、とても“初犯”では出来ない芸当だ。」とある司法関係者は、話してく
れました。


図4 は「フラット35」の図面。奄フ「請負契約図面」と比較して、通し番号が無い。外観にも相違
   がある。当初から、別異図面を用意していた証である。
                                   

自然公園法の規制を逸脱した図面。外観の相違も散見される 「請負契約図面」。金をせしめる為の小道具に過ぎなかった

 

図5

差し換える必要性が無い図書は「工事請負
契約書」と同じ物を提出(写5)している事がわかります。ノンブルが同じ位置に押されています



入手した図書を良く見ると、「住宅まちづくりセンター」の担当者から、建築にあたって是正の指摘を受けた箇所が
ありました。巨匠はそれらの勧告も無視して、工事を続けていました。許せないですね。

こんな事をしていたら「伊東市の面汚し!」と言われても、仕方がないと思います。この様な輩ですが「市長室には
よく、出入りしている」と嘯いていました。私たちに何が言いたかったのでしょうか。


□高さは11,110ミリとなる 巨匠・菊間建築士の違法図面

菊間建築士が私たちと関係省庁に秘事しなくてはならない事を、「フラット35」に提出した図書の中で発見する事が
出来ました


菊間建築士が私に手渡した「フラット35」の書類には抜き取られていた図書が数多くありました。

抜き取られたいた書類一式。開示請求で判明した図面は「工事契約契約図書」をはじめ「建築確認申請図書」や
「自然公園法による新築許可」等
では、有り得ない数字で、作図されていたのです。

自然公園法で、厳守されなくてはならない建物の高さ規制を、無視していました。

菊間建築士は、「フラット35」の申請では自然公園法は、審査対象外という事を知っていたからこそ、大胆な違法
行為ができたのだと思います。

欠陥建築士の面目躍如ですね。


図6 「フラット35」の図面では、規制を軽く超えている。奄ヘ「自然公園法」の許諾用図面

建物の高さにガレージの高さを合計すると10メートルを軽く超えます。7840+3270=11,110 自然公園法の許可図面は当然、規制内におさまる様にガレージの寸法を書き換えていた。姑息な手法。7840+2110=9,950

7840ミ3270ミリを合計してみてください。車庫床高さから絶対最高高さまで「11,110ミリ」となり、建物の
高さは10m以上
の「自然公園法違反」となります。

実寸は数字よりまだ、高くなっていました。しかし、巨匠は手掛けた違反物件を「非合法でパス」しようとしたの
です。

また、同氏はこの『偽物』書類の申請費用として、両親から10万円を徴収しています。

巨匠は、『検査員のお車代として2万円ほど必要です。3回ぐらい来ます。残りは印紙代です』と。

おかしいですね。「2万円ほど、3回ぐらい」。金額と回数を断定出来ていません。

それにしてもこの巨匠・菊間建築士は、過去にどんな設計を手掛けていたのでしょう。

「違法物件」を押し付けられたのは、私たちだけなのでしょうか。

知る由もありませんが――。


 

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