「工事施工者決定届」を出さずに施工していた
巨匠・菊間建築士と佐藤建設

巨匠・菊間建築士の謎の行動。それは「偽装図面」の作製だけではありませんでした。
ますます深まる巨匠・菊間建築士と佐藤建設の関係。真相究明にはもう少し時間が必要でした。


□さらに深まる菊間建築士の疑惑

「フラット35」ここにも潜む偽装図面!の章では菊間建築士が、関係先に提出した「申請
書」の摩訶不思議な記載の数々を記述しましたが、さらに不可思議な書類を見つけました。

伊東市役所・建築住宅課に菊間建築士が提出した、「工事施工者決定届」(写1)。

「工事施工者決定届」に関する「伊東市建築基準法施工細則第3条」の文言には、以下の様
に記載されています(伊東市のHPからでも、閲覧が可能です)。

第3条(抜粋)には
工事監理者(巨匠・菊間建築士)は、工事施工者が未定のまま確認の申請書を提出した建築物
又は工作物(以下「建築物等」という。)は、当該申請に係わる「建築物等」の
工事着手前に「工事
施工者決定届」を
建築主事に提出
しなければならない。とあります。


写1 施工の着手前に必ず役所に提出しなければならない「工事施工者決定届」



本来ならこの「工事施工者決定届」は、佐藤建設が工事を着工する「平成19年6月15日」写2
前日までに、伊東市役所の建築主事宛に提出する書類なのです。


写2 佐藤建設との「工事請負契約書」には「平成19年6月15日」着工と記載



またしても、ここで問題が浮上してきます。


「佐藤建設」は「平成19年10月9日」に、自社の責任を取るでもなく、勝手に降板しています

工事を降板したのが「平成19年10月9日」なのに、伊東市役所に提出された「工事施工者決定届」
「平成19年10月9日」の日付です。

施工者決定届が出されていない「佐藤建設」が施工を続け、『工事を下りた日に施工者を佐藤建設
に決定』
しているのです。巨匠・菊間建築士のやる事は、本当に分かりません!!


□「工事施工者決定届」を提出したのは誰なのか

この「決定届」を見た時、私はある箇所に注目をしました。提出日である「19年10月9日
手書きになっています(写3)。

役所では書類に不備があった時、加筆については“持参人”に書かせるとの事です。

この日付の筆跡は「巨匠・菊間建築士」でも、「佐藤社長」のものでもないと関係者の中では思われ
ています・・・。

当然、私たち家族の誰かが書いたものでもありません。それでは一体、誰が何の目的で「佐藤
建設」が工事を下りた日に「施工者決定届け」を、伊東市役所に提出したのでしょうか?


写3




「工事施工者決定届」を出さないで、工事に着手した「巨匠・菊間建築士」と「佐藤建設」
そこには一体、どの様な“闇”が潜んでいたのでしょうか。

巨匠・菊間建築士は、「忘れていた!」では、済みません。同氏は伊東市の建築士の重鎮。同業者
の規範となる人ですし、「伊東市都市計画課」の仕事もされている名士です。

それでは、私たちが「佐藤建設」と「工事請負契約」を結んだ時、日付も記入し、家族で押印した
「工事施工者決定届」は、どこの『伊東市役所』に出されたのでしょうか?

巨匠・菊間建築士は「脳内」伊東市役所に、書類を提出したのでしょうか?

なお、届出者は父の名前になっていますが、この書類は巨匠・菊間建築士が勝手に押印していました。
ちなみに「伊東市情報公開」で得た書類一式の中には、私たちが押印した「工事施工者決定届」は
残念ながら、ありませんでした。

まぁ、「古紙」として、活用されたのなら良いのですが・・・。

思い返せば、「佐藤建設」による工事期間中、私どもが菊間建築士に再三お願いしていた「建築
基準法による確認済・労災保険関係成立表・建設業の許可票」
の確認表示板(写4)ですが、
用意できなかった理由が分かります。


写4 工事現場では必ず見る事のできる表示板 。平成19年の規則改正により工事監理者
氏名の記載欄が追加された




この件に関して巨匠・菊間建築士は、「(確認済表の)看板は佐藤建設が持っている」といつも、同じ回答でした。

確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に、建築
基準法による確認済であることを示す、表示板を設置しなければなりません(建築基準法第89条及び同第
102条)。

巨匠・菊間建築士、明らかに『不正行為』ですね!


「工事施工者決定届」を伊東市役所に提出したのは、はたして誰でしょうか?
『第三者』の介在があったのでしょうか――。


 


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